2019-05-28 第198回国会 衆議院 本会議 第26号
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
そこで、国交省にも来ていただいていますので、歩切りについて、昨年末、「「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について」と公共工事発注者に対してお知らせをされているかと思います。その要点、御説明ください。
そのため、公共工事の電子入札については、国の機関やすべての都道府県を含む公共工事発注者から幅広いニーズを聞きながら、汎用性のあるシステムとして電子入札コアシステムの開発を進めました。
また、入札契約適正化法に基づき、すべての公共工事発注者の入札契約の適正化に努めているところでございます。 さらに、公共工事の入札契約に関しましては、競争性、透明性の確保等と併せて、いわゆるダンピング受注の増大や工事の品質低下等への対応も重要であることから、入札契約制度の改革に総合的に取り組んでいくことが必要と考えておるところでございます。
国土交通省では、この措置の実施状況について実態調査を行いまして、すべての公共工事発注者がこれらの制度を活用するように、総務省及び財務省と連携をして働き掛けを各発注者にしております。
そこで、国土交通省にお伺いをしたいと思いますが、平成十四年度の公共工事発注者別保証実績を見ると、国で三兆三千億、都道府県六兆二千億、市町村六兆二千億、発注者レベルで約二十兆ありますね。これが一応、売り掛け債権担保融資の対象となります。
本法案においては、国、地方公共団体のほか、公共工事発注者等の全体を対象者として、公共工事の入札、契約の適正化について基本原則を明らかにするとともに、入札結果や受注者の選定過程等を公表することによる透明性の確保を初め、公正な競争の促進、適正な施工の確保、談合や丸投げ等の不正の防止、それらを図るために措置を講ずることとしておりまして、この具体化を通じて、今後、入札の基本的な方法を定めている会計法や地方自治法
このため、公共工事発注者間の調整による工事間利用が推進することによりまして、リサイクルの推進を図ることとしているところでございます。
さらに、本法案において公共工事も対象とすることで、公共工事におけるリサイクルをさらに進めていくことといたしておりますが、民間の建築物のみでなく、今後も引き続き、公共工事発注者が、コンクリート構造物の長寿命化技術の開発などによりまして、建設廃棄物の発生抑制、いわゆるリデュースでございますが、それからまたリサイクルの推進の先導的な役割を果たすように努めてまいりたい、かように存じておりますので、またぜひひとつよろしくお
六 不法投棄の全体量に占める建設系廃棄物の割合が高いことにかんがみ、公共工事発注者は、廃棄物の処理・処分の方法等を指定し、処理コストを適正に反映した発注に一層努めること。また、建設業者に対し、指定した処理・処分の方法等を遵守するよう指導の徹底を図ること。
それから、「公共工事発注者の責務の徹底」というところにおいては、「公共工事における排出事業者責任は、本来的には公共工事発注者にあるとの認識に立ち、地方公共団体おいても、建設省直轄工事と同様に条件明示等により請負者に」「廃棄物処理計画の作成と実施結果の報告を義務づけ、」、これも「(写真、図画等による)」と書いてあるわけですが、「その結果の確認等を行う。」というふうに書いてあるわけであります。
そのために、現在、全国の公共工事発注者が共通して使えるような建設業者のデータバンクを構築しつつございますので、これを活用することによりまして、工事現場ごとに置かなければならないとされております専任技術者をチェックするという方向で今後対策を強化してまいりたいというふうに考えております。
一つは、共同企業体によります工事の施工が、大規模工事、技術的に施工が困難な工事等において、技術の拡充強化、危険負担の分散、信用力の増大等について種々の利点を有することにかんがみまして活用を図るという点と、それから、先生が今おっしゃいました中小建設業の振興施策として、中小建設業者の施工能力の増大を図るという観点から、共同企業体の活用を公共工事発注者に対して指導してまいったということでございます。
これに対し、建設省においては行政管理庁の改善所見と相まって、三カ月の短い期間にその作業を進められ、十一月二十七日付建設事務次官より主要公共工事発注者に対する通達が発せられました措置に対し、大臣のすみやかな決断と関係局及び課の方々の御努力に敬意を表するものであります。